前芝伝統文化保存会会則


(名称)

第1条 本会は、前芝伝統文化保存会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、会長宅及び前芝町集会所に置く。

(目的)

第3条 本会は、郷土を愛する精神に基づき、会員相互の親睦を図り 郷土文化の継承、発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 祭典行事の保存と発展のための事業
  2. 会員相互の理解と親睦を深めるための事業
  3. その他目的達成のための事業

(会員の種類及び資格)

第5条 会員の種類及び資格は、次の各号に定めるところにより構成する。

  1. 正会員 本会の目的に賛同し、前芝町に密接な関係を有するもの
  2. 準会員 本会の目的に賛同し、前芝校区に存在する高校生以下で保護者の同意が得られた者
  3. 賛助会員 正会員の内、満70歳を超えた会員は賛助会員に移行する。

(役員の義務)

第6条 本会の会員は、会則その他の規定を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負うものとする。

(入会及び退会)

第7条

  1. 本会に入会を希望する者は、会長又は役員に申し込み、役員の承認によって所定の会費を納め、会員になることが出来る。
  2. 退会しようとするときは、その旨会長又は役員に申し出て役員会の承認によって退会する。

(除名)

第8条 会員が、次の各号に該当するときは、役員会に諮って除名する事が出来る。

  1. 会の名誉を汚し、又は信用を失わしめるような行為があったとき。
  2. 会費の納入を履行しないとき。
  3. 総会又は、練習等の出席義務を著しく怠ったとき。

(会議)

第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

  1. 総会は、年1回以上開催し、会則の変更等重要な事項を審議する。 またその議事は、出席会員の過半数をもって可決する。
  2. 会議は、必要に応じ会長が開催する。
  3. 会議の議長は、会長が務める。

(役員)

第10条 本会には、次の役員を置く。 会長 1名 会計監査 1名 副会長 若干名 班長 若干名 会計 若干名 理事 若干名

(役員の役割)

第11条 各役員の役割は、次の各号に定める。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故有るときその職務を代理する。
  3. 会計は、本会の経理を司る。
  4. 会計監査は、本会の会計を監査する。
  5. 班長は、班の会員に所要事項を伝達し、本会の運営を司る。
  6. 理事は、本会の運営を司る。

(役員の選出)

第12条

  1. 会長、副会長、会計及び会計監査は、総会において正会員の中より選出する。
  2. 班長及び理事は、総会において選出された役員の推薦により 正会員の内より選出する。

(役員の任期)

第13条

  1. 役員の任期は2年間とする。但し、補充選出された役員の 任期は、専任者の残任期間とする。
  2. 役員は再任を妨げない。

(顧問及び相談役)

第14条

  1. 本会は顧問及び相談役を置くことができる。
  2. 顧問及び相談役は、役員会に出席し、会長の諮問に応じて 意見を述べることができる。

(会費)

第15条

  1. 正会員及び賛助会員は、総会において決定した年会費を納入するものとし納入した年会費は返却しない。

(会計)

第16条

  1. 本会は、一般会計及び祭典会計とし、その経費は会費、 補助金、寄付金及び収入をもって充てる。
  2. 一般会計は、会員の親睦及び慶弔経費等を経理する。
  3. 祭典会計は、前芝祭典の経費を経理する。

(会計年度)

第17条

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(慶弔及び見舞い)

第18条 正会員が、次の各号に揚げる事項に該当したときには、金品等を贈る。

  1. 正会員が死亡したときには、弔慰金、生花を贈り、会長始め 会員が会葬する。
  2. 正会員が引き続き1ヶ月以上入院したときには、傷病見舞金を 贈る。
  3. 金品等の金額については、役員会の協議により決定する。

(委任)

第19条

  1. この会則に定めるもののほか、必要と認められる事については、 役員会において決定する。

(賛助会員の役割)

第20条

  1. 賛助会員は保存会長の要請を受けたとき、各事業の指導相談を受けることとする。
  2. 賛助会員は祭典練習の出席義務を有さないが、自主的参加を希望する。
  3. 賛助会員は本会の運営には司らない。

(休会)

第21条 休会しようとするときは、その旨会長又は、役員に届け出て、 役員会の承認によって休会する。 休会中は年会費の納入は免除されるが、本会事業に参加した年度の年会費は納入をすること。 休会の資格は、次の各号に定める。

  1. 身内の不幸により弔事がかかったとき1年限りとする。
  2. 仕事及び勉学上の都合により遠方に住居が移ったとき。
  3. その他、正当な理由と認めたとき。
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